厚生労働大臣が定める掲示事項について
院内掲示
厚生労働大臣の定める掲示事項は、以下の通りです。
保険医療機関
本院は、日本において 健康保険法 をはじめとする 医療保険 各法の規定により、 厚生労働大臣 の指定を受けた 有床診療所である。
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
入院基本料に関する事項
当院では、看護職員10名以上(看護師10名、准看護師1名、看護補助者複数名)を配置しています。夜間は看護職員が1名以上勤務しております。
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について
当院では、入院の際に医師・看護師が共同して患者さんの診療計画を策定し、文書によりお渡しします。また、厚生労働大臣が定める院内感染対策・医療安全管理を行っています。
当院は中国四国厚生局長に
下記の届出を行っています。
入院時食事療養(1)を算定すべき食事療養の基準に係る届出
入院時食事量料に関する食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適温適時で提供しています。
- 酸素単価
基本診療料の施設基準に係る届出
-
有床診療所入院基本料1
有床診療所一般病床初期加算/夜間緊急体制確保加算/医師配置加算1/看護配置加算1/夜間看護配置加算2/看取り加算/看護補助配置加算1/栄養管理実施加算/在宅復帰機能強化加算/機能強化加算
- 時間外対応加算1
- 明細書発行体制加算
- 地域包括診療加算
- 有床診療所緩和ケア診療加算
- 入退院支援加算2(入院支援加算、総合評価加算)
特掲診療料の施設基準に係る届出
- がん性疼痛緩和指導管理料
- ニコチン依存症管理料
- 在宅医療支援診療所(強化型以外)
- がん治療連携指導料
- 在宅時医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 16列以上マルチスライスCT撮影
- 人工腎臓
- 導入期加算1
- 下肢抹消動脈疾患指導管理加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料
- 入院ベースアップ評価料
- 胃瘻造設術
お部屋代
| 使用料(1日) | 病床数 | 主な設備 | |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 3,300円 | 3 | テレビ、冷蔵庫、風呂、トイレ、床頭台 |
| 2人部屋 | 1,100円 | 4 | テレビ、冷蔵庫、床頭台 |
診断書・証明書等
| 生命保険会社診断書 | 通院 3,300円 |
普通診断書 | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 入院 5,500円 |
健康診断書 | 4,250円~11,780円 | |
| 申請書 | 3,300円 | ||
| 厚生年金・国民年金診断書 | 5,500円 | 死亡診断書 | 5,500円 |
| 障害診断書 | 3,300円 | 面談料 | 3,300円 |
| 障害補償給付診断書(労災8号) | 5,500円 | ||
| 身体障害者年金診断料 | 5,500円 | ||
| 身体障害者認定診断書 | 5,500円 |
※横スクロールしてください。
予防接種関係
| 麻疹ワクチン | 5,000円 |
|---|---|
| 肺炎球菌ワクチン | 8,500円 |
| おたふく風邪ワクチン | 5,000円 |
| インフルエンザワクチン | 3,500円 |
| MR(麻疹風疹)ワクチン | 9,000円 |
| 水痘ワクチン | 7,000円 |
| 風疹ワクチン | 5,000円 |
*ワクチン接種料金には、診察料、手技料が含まれます。
その他の文書料・予防接種料金に関することは、受付でお尋ねください。
その他保険外負担に係る費用
入院中に必要な紙オムツ等(必要な方は病棟で説明いたします。)
オンライン資格
確認利用について
(医療情報取得加算)
当院は、オンライン資格確認を利用した情報取得や他の医療機関からの診療情報の提供を受ける体制を敷いています。
明細書の発行について
(明細書発行体制加算)
患者さんへの医療に関する情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。明細書が必要でない方は、受付にてお知らせください。
かかりつけ医としての取り組みについて
(機能強化加算・地域包括診療加算)
当院では、かかりつけ医として次のような取り組みを行っています。
- 健康診断の結果に関する相談や予防接種に関する相談等、健康管理に関する相談をお受けします。患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行う事、また、必要な場合は、専門の医師・医療機関をご紹介します。
- 介護保険や福祉サービスの利用に関するご相談への対応を行っています。また、介護支援専門員・相談支援専門員からの相談に適時対応しています。
- 夜間、休日の問い合わせへの対応を行っています。
- 日本医師会かかりつけ医機能研修制度応用研修会を修了しています。
広島大学病院、広島市立広島市民病院、土谷総合病院、広島赤十字・原爆病院、山崎病院、県立広島病院、広島市立安佐市民病院、JR広島病院、吉島病院、梶川病院 他
厚生労働省や広島県ホームページにある「医療機能情報提供制度」から地域のかかりつけ医療機関が検索できます。
長期処方・リフィル処方箋について
(地域包括診療加算・生活習慣病管理料)
患者様の状態に応じて、28日以上の長期の処方やリフィル処方箋の発行することが可能です。
一般名処方について
(一般名処方加算)
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです
院内禁煙と禁煙外来について
(ニコチン依存管理料)
当院は院内および敷地内禁煙です。(電子タバコも含みます。)「タバコをやめたい」とお考えの方は、受付にご相談ください。禁煙外来についての詳細をご案内いたします。
発熱や感染症疑いの患者さんへの対応について
(外来感染対策向上加算)
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他の感染症を疑わせるような症状がある患者さんの受入れを行っています。感染防止対策として一般の患者さんとの動線を分け、専用の診察室で診察を行いますので、受診前には必ずお電話でご連絡ください。
時間外の対応について
(時間外対応加算1)
当医院では、診療時間外も医師と連絡が取れるような体制を取っています。診療時間外は、担当看護職員が対応いたします。
◎診療時間外(月~土曜日 午後6:00~翌朝8:30/ 日曜日、祝日)の連絡先
谷本クリニック TEL 082-262-0007
*診察券にも記載していますので、ご参照ください。
夜間の管理体制について
(夜間緊急体制確保加算)
当院では、患者様の夜間の病状の急変等に医師が対応出来る様な体制を組んでいます。
診療時間
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師名 | 谷本雅伯 鍵本修 大学派遣医師 |
鍵本修 | 谷本雅伯 | 鍵本修 | 谷本雅伯 | 鍵本修 | 谷本雅伯 鍵本修 大学派遣医師 |
※横スクロールしてください。
〇学会、研修会等で担当医が変更になる時がありますが、診療時間外でも電話連絡が取れる体制を整えています。
〇土・日・祝日は、いずれかの医師が対応いたします。
緩和ケア診療について
(有床診療所緩和ケア診療加算)
当院では、がんの治療を受けていらっしゃる患者さんのさまざまなつらい症状に対応する緩和ケア診療を行っています。
- からだのつらい症状への対応
痛み、息苦しさ、身の置き所のないだるさ、吐き気、しびれ、下痢、便秘 など
- こころのケア
不安、不眠、気分の落ち込み、落ち着かない気持ち、いらだち など
ご相談は随時受け付けていますので、病棟の看護師にお伝えください。
がんの当緩和について
(がん性疼痛緩和指導管理料)
当院ではがん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行います。
身体拘束最小化のための指針
谷本クリニック制定
1.理念
身体拘束は患者や自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損なうものである。また身体拘束により、身体的・精神的・社会的な弊害を伴う。当院の基本理念のもと、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。
2.基本方針
1)身体拘束の原則禁止
緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合を除き、身体拘束を原則禁止する。
2)身体拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用し、向精神薬を必要に応じて適正に投与し、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
3.当院での身体拘束の基準
1)身体拘束の具体的な行為
- 徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵 (サイドレール)で囲む。
- 点滴や経管栄養などのチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
- 点滴や経管栄養などのチューブを抜かないように、また皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等を着用させる。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着用させる。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を必要に応じて適正に投与する。
2)身体拘束の対象とはしない具体的な行為
- 身体拘束に替わって患者の安全を守り、ADL低下させないために使用するもの
- 離床センサー(クリップセンサー、フットセンサー、タッチセンサー)
- 赤外線センサー、徘徊センサー、センサー付きベッド
- 検査・治療などの際にスタッフが常時傍で観察している場合の、一時的な四肢および体幹の固定
- 小児科で使用しているシーネ
4.緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合の対応
1)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の要件
患者本人の生命または身体を保護するための措置として「身体拘束」を行う場合は、次の3つの要件を全て満たし、本人及び家族の同意を得て行い最小限の拘束に留める。
- 切迫性:患者本人または他の患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護 (介護)方法がないこと
- 一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記の3要件は、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
3)身体拘束は「介護施設・事業所で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」に基づいて行う
5.身体拘束最小化のための体制
1)構成メンバー
委員会メンバー
- 医師
- 看護師
- 介護士
- 看護助手
- 認知症ケア上級専門士
- 事務員
チームメンバー
- 医師
- 看護師
- 認知症ケア上級専門士
2)チームの役割
- 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
- 定期的に活動指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
- 身体拘束最小化のための職員研修を開催し、受講状況を把握する。
- ラウンドを実施し、多職種の視点で身体拘束の最小化に向けた医療およびケア内容を検討する。
6.この指針の閲覧について
身体拘束最小化のための指針は医療安全マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族及び地域住民が閲覧できるようにする。
(附則)この指針は令和7年6月1日より施行する。